起業の方法を簡単にまとめてみた~事業開始に必要な手続き~

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サラリーマンの方は、これまで、あまり起業について考えたことがない方も多いでしょうし、そもそもよく知らないから、考えようもない、という方がほとんどだと思います。

ですが、これからの時代は、自身のキャリアのリスクヘッジとして、誰でも、起業についても考えていかなければなりません。

そこで、今回は、起業の方法について、ご紹介します。

起業の方法をしることは、お金をもらう側から、お金を自分で稼ぐ側に、という、自身のキャリアの選択肢が広がるだけでなく、自身の強みを考えるきっかけにもなるでしょう。

是非、ご覧下さい。

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起業するなら、個人事業と法人、どちらで始める?

まず、起業をするにあたって、最初に決めなくてはいけないのが、個人事業でいくのか、法人でいくのか、ということです。

結論からいいますと、無理に法人を作る必要がなければ、個人事業で開始するのがよい、ということになります。

理由としては、
以前は、「法人は社会的信用がある」と言われていましたが、現在での信用面では、かつてほど評価はされていません。
法律が変わり、「資本金1円」でも株式会社を設立できますし、
NPO法人や一般社団法人は、資本金すら必要としなくなったからです。

また、法人にすると、新規取引の際には、会社の謄本(会社の情報が記載されている公的な証明書)を求められ、そこに資本金が記載されているので、ある程度の資本金(少なくとも100万円単位)がないと、信用面で不安がある、と判断される場合もあります。
よって、無理に法人にする必要はないといえます。

ただし、取引の際に法人である必要がある場合(取引先が求める場合)は、このかぎりではありません。選択の余地なく、法人にするべきです。

起業の方法~事業開始に必要な手続き~

さて、それでは、個人事業でいく場合と、法人でいく場合、それぞれの手続きについて見ていきましょう。

<個人事業の場合>

個人事業の場合は、とても簡単です。
税務署と各都道府県税事務所(場合によっては市町村役場)に、届け出をするだけです。費用もかかりません。
また、その際、青色申告会(※)経由での申し込みがオススメです。

青色申告会
青色申告をする小規模事業者の経理面のアドバイスや、決算・申告のサポートをしてくれる団体。
開業と同時に入会をすれば、その場で起業の手続きを代行してくれ、手続きも行ってくれる。
経理処理のアドバイスや、税金に関する法律変更に沿った対応も、随時してくれる。

<法人の場合>

法人設立に必要な手続きは、簡潔に言うと、「事務所がある地域で、決められた機関」に行って「決められた書類を提出」し、「承認」を得ることです。

株式会社を設立するには、次の手順をふみます。

  1. 同じような会社名がないかを調査(「類似商号」の調査)する。
  2. 株式会社の「印鑑」を作成する。
  3. 「定款」(※)を作成する。
  4. 会社本店のある地域の所轄「公証人役場」で、定款の認証を受ける。
  5. 金融機関で、「出資金(資本金になるもの)」の払込みをする。
  6. 会社本店のある地域の所轄「法務局」で、「設立登記申請書」(※)を提出し、審査を受ける。
  7. 後日、指定された日に会社設立が完了(法務局)。
    その後、税務署、都道府県税事務所等に、各種書類を提出する。

定款(ていかん)
会社名、事業内容、株式数、株主等を記す書類。
事業内容や会社の運営に関する基本的なルールを定めたもの。
事業内容を変更する場合、定款を変更する必要があり、設立と同様、時間と手間がかかるので注意が必要。

設立登記申請書
会社に関する情報を法務局に届け出、記録したもの。内容は、謄本で確認できる。

なお、株式会社の設立は、最短で、1週間~10日間くらいでできます。

上記のように、自分で法人設立は可能ですが、時間も手間もかかるので、専門家(司法書士や行政書士)に依頼することもできます。

費用は、25万円~35万円(印紙代20万円も含む。除くと5~15万円)です。

※ネットで、「会社 設立」と検索すると、格安な業者がでてきますが、印紙代が含まれていない場合があるので、注意が必要です。

まとめ

起業の方法を簡単にまとめてみた~事業開始に必要な手続き~

  • 起業するなら、個人事業と法人、どちらで始める?
    • 事業が軌道に乗るまでは、個人事業で開始するのがよい。
    • 取引の際に必要が出てきたら、法人にする。
  • 起業の方法~事業開始に必要な手続き~

    <個人事業の場合>

    • 税務署と各都道府県税事務所に、届け出をする。
    • 青色申告会経由で申し込む。

    <法人の場合>

    1. 類似商号を調査する。
    2. 株式会社の「印鑑」を作成する。
    3. 「定款」を作成する。
    4. 会社本店のある地域の所轄「公証人役場」で、定款の認証を受ける。
    5. 金融機関で、「出資金」の払込みをする。
    6. 会社本店のある地域の所轄「法務局」で、「設立登記申請書」を提出し、審査を受ける。
    7. 後日、指定された日に会社設立が完了(法務局)。
      その後、税務署、都道府県税事務所等に、各種書類を提出する。

上記の手続きを、専門家(司法書士や行政書士)に依頼することもできる。

以上です。
ご覧とおり、起業は、特に、個人事業であれば簡単ですし、また、法人でも、時間と費用はかかるものの、専門家に依頼することも可能なので、
誰でも簡単にできることが、おわかりいただけたかと思います。

自身のキャリア人生の選択のひとつとして、起業も、気軽に考えていきましょう。

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