退職を考えるその前に!~知っておきたい手続きやその後の対応~

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今や、リストラなどによる終身雇用の崩壊もあり、一つの会社で、一生、働き続けることは難しくなってきました。

また、退職した後も、転職のみならず、フリーランスで働くなど、働き方自体も多様化してきています。

そういった、新たなステージに移ろうと考えている人の中には、
自身がこれまで会社から受けてきた恩恵を、あまり意識することなく働いてきた人も多いのではないでしょうか。

そういった人は、もしかしたら、辞めた後に後悔し、あらためて会社のありがたみを感じることもあるかもしれません。

そこで、今回は、そういったことがないよう、退職した後のことを、詳しくご紹介していくことにしました。

これをご覧になれば、退職に対する、自身の意志の再確認ができるとともに、辞めた後の手続きも、迷うことなく、スムーズに行えるようになるでしょう。

ご覧ください。

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退職を考えるその前に!~知っておきたい手続きやその後の対応~

会社員として受けている主な恩恵

退職し、次のステージに移る、ということは、当然ながら、これまで受けてきた恩恵を失う、ということになります。

そこで、その前に、まず、会社員として、どのような恩恵を受けているのか、ということを知っておきましょう。

会社員として受けている主な恩恵としては、下記になります。

  1. 基礎年金に加えて、厚生年金などの上積みした年金支給を受けられる。
  2. 自営業などの国民年金よりも、老後の生活設計が立てやすくなります。

  3. 雇用保険や労災保険に加入していることで、いざという時に給付を受けられる。
  4. 失業後の給付だけでなく、育児・介護休業時の手当なども受けられます。

  5. 健康保険料や各種税金が給与から天引きされているので、納付の手続きをしなくてもよい。
  6. 退職すると、自分で確定申告をして、住民税なども自分で納付しなくてはなりません。

  7. 健康保険に入っていれば、健康診断を、会社の全額または一部負担で受けられる。
  8. 国民健康保険では、健康診断などもすべて自費になります。(給付は別申請が必要になります)

  9. その他
  10. 通勤手当や住宅手当などの各種手当や、会社の福利厚生制度を利用できます。

転職によって別の会社に移る場合でも、無職である間は、一時的に、これらのメリットを受けられなくなってしまいます。

特に、退職した後に、転職活動をはじめる場合、決まるまでの間の生活費は、雇用保険による、失業給付でまかなうことになります。

この雇用保険による失業給付の手続きは、自分で行わないといけない為、以下に詳しくご紹介していきます。

失業給付を受け取るには

失業給付を受け取る条件について

退職した後に失業給付を受け取るには、次の2つの条件を満たさなければなりません。

  1. 雇用保険の被保険者期間について
  2. 働く意思と能力があること

①の、雇用保険の被保険者期間については、

基本的には、

「退職日までの2年間で、11日以上雇用保険に入っていた月が、12ヶ月以上ある」

という条件になります。

また、下記のようなケースで、「会社都合」によって辞めざるを得なかった場合の例外もあります。

  • 倒産や解雇などで退職を余儀なくされたケース
  • 雇い止めなど、就業者が希望しているにもかかわらず労働契約の更新がなされなかったケース
  • 病気やケガ、親族の介護などで離職を余儀なくされたケース
  • 長時間労働などで退職するケース など

上記のケースの場合は、緩和されて、

「退職日までの1年間で、11日以上雇用保険に入っていた月が6ヶ月以上ある」

という条件を満たせば、失業給付をもらうことができます。

この、「自己都合」か、「会社都合」か、というのは、後々、大きな意味を持っていきますので、覚えておいてください。

②の、働く意思と能力があること、とは、

失業給付は、あくまで再就職をするまでの支援策であって、
本人が再就職へ向けて努力していることが大前提にある、ということです。
※後でご紹介しますが、これには、「求職の申し込み」などの手続きが必要です。

たとえ、病気やケガですぐには働けない状態であっても、再就職の意思があれば条件は満たされます。

逆に、条件を満たしていないケースは、下記のとおりです。

  • 専業主婦になるとき
  • 学生になるとき
  • 団体役員になるとき
  • 自営業をはじめるとき

上記の方は、失業給付はもらえません。

失業給付の申請について

必要なものは、下記の2つです。

  1. 雇用保険被保険者証
  2. 離職票

①の、「雇用保険被保険者証」は、もし、ない場合は、前職の、総務、人事担当者にお問い合わせください。
仮に、紛失した場合でも、最寄りのハローワークで再交付申請書をもらって、自分で再交付手続きを行うことができます。

②の、「離職票」は、退職後、10日以内に、前職の会社から送られてきます。
離職票は、2種類あり、

離職票1には、氏名、生年月日、会社名、離職年月日などが記載されていて、
離職票2には、給与額や退職理由などが記載されています。

もし、10日たっても手元に届かない場合は、会社側に連絡をしてください。
仮に、会社側が離職票をくれない、という場合でも、ハローワークで発行してもらうことは可能です。

上記の2つが用意できたら、すぐに、自分の住んでいるところを管轄している、ハローワークへ行って、「求職の申し込み」をします。

申し込みの際に必要なものは、下記の通りです。

  • 雇用保険被保険者証
  • 離職票1、離職票2
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カードや個人番号カード)
  • 住所を確認できるもの(住民票や運転免許証)
  • 印鑑、および金融機関の振込み口座の証明印
  • ※振込み口座の証明印がない場合は、預金通帳

  • 顔写真(タテ3センチ×ヨコ2.5センチ)

※上記にも紹介しましたが、失業給付は、再就職の意思が条件、であり、
証明する為には、この、「求職の申し込み」は必須になるので、必ず行ってください。

失業給付の申請から振り込みまでの手順

少し手順は複雑なのですが、まとめてみました。
下記の図をご覧ください。
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まず、ハローワークにいって、「求職の申し込み」、を行います。
その際、「雇用保険受給説明会」の日時を教えてもらえるので、後日、その日時の説明会に必ず出席します。

「雇用保険受給説明会」に出席すると、「雇用保険受給資格者証」と、「失業認定申告書」がもらえます。

また、ここが重要なのですが、先にもご紹介したとおり、
「自己都合」「会社都合」では、その後の手当の貰える支給日が変わってきます。

もし、離職票2に記載されている退職理由を、「自己都合」から、「会社都合」にしたい場合は、説明会後に異議を申し立てて、聴取を受けます。

その際、異議を申し立てる根拠となるもの、それを証明できるもの、が必要になるので、その際は、職員の方の指示に従ってください。

また、説明会では、「第一回失業認定日」を教えてもらえます。

「会社都合」であれば、その日に、1回目の基本手当の振り込み、を受けられます。
「求職の申し込み」をしてから、4週間後にもらえる、ということになりますね。

一方、「自己都合」の場合は、「求職の申し込み」をしてから、3か月後に、1回目の基本手当の振り込み、を受けることになります。

支給日が、1か月後と3か月後とで、かなり差がでるので、
退職理由が、「会社都合」なのか、「自己都合」なのか、どちらになるのかは、注意が必要です。

その後は双方とも、4週間ごとに支給を受けられます。

また、支給額の計算方法や、所定の給付日数の規定もあります。

下記の図をご覧下さい。

基本手当の受給期間
特に、所定の給付日数の他に、受給期間も定まっており、これを越えた場合は、たとえ、給付日数が残っていたとしても、給付はされなくなります。

この受給期間は、1年間(※)と決まっており、これが、退職してからの日数になります。
ですから、損をしないためにも、退職してからできるだけすぐに「求職の申し込み」をしないといけない、という理由は、このことからです。

※受給期間は、一部、条件によって延長される場合もあります。

まとめ

退職を考えるその前に!~知っておきたい手続きやその後の対応~

  • 退職後に、「雇用保険被保険者証」、「離職票」を手に入れたら、すぐに、管轄のハローワークにいって、「求職の申し込み」をすること。
  • 「離職票」の退職理由が、「自己都合」か「会社都合」かで、支給開始日が大きく変わるので、異議がある場合は、証明できるものを用意して、「雇用保険受給説明会」の際に申し立てること。

以上です。

まこと
まこと

先に転職先を決めておいて、ブランクなく、退職できればいいのですが、
そうではなくて、先に退職してから、転職活動をはじめる場合は、手続きが大変なことがお分かり頂けたかと思います。
上記に紹介したのは、「雇用保険」についてだけですが、実はこの他にも、「健康保険」(国民健康保険)、「年金」(国民年金)、「税金」(確定申告)に関する手続きもあります。
思っている以上に、転職活動に集中できなくなる恐れがあるので、私としては、在職中に転職活動をすることをおすすめします。
※「年金」(国民年金)の手続きについては、こちらをご参照下さい。

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